実家等の不動産を承継する相続人が考えておくこと

相続の相談で比較的多いのが、不動産がらみの相談です。

特に実家を相続する者とそうでない者との考え方の違いによる揉め事などが多いようです。

 

<事例>

山田太郎さんは奥さんと娘2人と母親とともに太郎さんが生まれた家に住んでいます。父親が亡くなり母親一人になったことで、長男である太郎さん一家が母親と同居をする形になったものです。

同居する際には、年老いた母親のためのリフォームと太郎さん一家が住むためのリフォームを同時に行いました。

太郎さんには妹が2人いますが、ほとんど母親の顔を見に来ることはありませんでした。

太郎さんが母親と同居をして十数年後、母親の相続が開始しました。

太郎さんは今住んでいる家は自分が生まれ育った家でもあるし、母親と同居するためにバリアフリーも含めたリフォームをした(もちろん費用は太郎さんが全て負担した)家であるから、このまま当然に自分が承継していくものだと思っていました。

ところが、母親の存命中は全くと言っていいほど顔を出さなかった妹二人が異論を唱えたのです。

全く無防備だった太郎さんにとっては晴天の霹靂とでもいうような出来事でした。

生家でもあるし、母親の面倒を看てきたことだし、妹二人が異論を唱えるとは思ってもみなかったようです。

妹二人は、家を処分して得たお金を3等分するという遺産分割案を提示してきたのです。

太郎さんは慌てて相談できる専門家を探し始めました・・・・。

 

事例のようなケースは思いの外ありがちなケースであります。

太郎さんが全く無防備だったというのは、家を承継するのは当たり前で、妹たちも異論はないだろうからと勝手に思い込み、何の準備もしなかったということです。

このようなケースの場合、3等分というのはどうかと思いますが、妹たちの相続分がまるっきりなしという訳にもいきません。仮に遺言で全財産を太郎さんに承継させると遺しても、妹たちには遺留分権がありますので、遺留分減殺請求をされればそれに応じなければなりません。

さて、太郎さんはどのような準備をしておく必要があったのでしょうか。

 

太郎さんは家という分けられない財産を承継しようとしていた訳ですが、妹二人にも権利があることをきちんと考え、その上で、母親の財産の大半を占める家を単独で承継するのであれば、妹たちに対する『その代わり』となるものを考えておかなければなりませんでした。

母親に預貯金があるのであれば、それを分割対象として利用するか、あるいは、太郎さん自身が代償金を用意して代償分割という手段を採るか、いくつかの方法を考えておかなければなりません。

もちろん、相続については素人である太郎さんは思いつくことはできなかったかもしれませんので、相続の専門家としっかり打ち合わせをしておくのが得策だったと思います。

不動産を承継する予定の相続人は、あらかじめ考えておかなければならないことがあることを覚えておきましょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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