自筆証書遺言に関する規定が変わります

 

自筆証書遺言と言えば全文自筆で作成しなければならない遺言です。別紙として財産目録を作成する場合でも自筆で作成しなければなりません。過去にはある士業の事務員がワープロ打ちをした財産目録を自筆証書遺言に添付する形で遺言作成をしたことで争いになったこともあったようです。

自筆証書遺言の方式に関して民法968条第1項には次のように規定されています。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。」

この規定が今回の民法改正によって緩和されるようです。具体的には先に述べました「財産目録」に関して、次のような規定が加わるようです。

「民法968条第1項の規定にかかわらず、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

今までは財産目録も全て自書しなければならなかったのですが、パソコンのワープロによって作成された財産目録等でも頁ごとに署名押印をすることで、有効な財産目録となるように、厳格だった方式が緩和されるということです。

もう一つ、自筆証書遺言に関する大きな改正が、「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設」です。

自筆証書遺言のデメリット・リスクの一つに、紛失や相続人に発見されないということがあります。

相続開始後に相続人が、被相続人が自筆証書遺言を作成していた可能性があったとして、遺言を探しても見つからなかったとしたら、折角苦労して遺言を作成しても無駄になってしまうということもあります。

今までは、遺言者自身が自筆証書遺言作成の証拠を遺すこと自体難しい状況で、法律の専門家等に預けるという手段しか、自分で保管する以外の方法がありませんでした。

また、公正証書遺言であれば公証役場に照会をすれば公正証書遺言が存在するか否かを確認することができますが、自筆証書遺言の場合には「照会先」というもの自体存在しませんでした。

しかし今回の民法改正で、公の機関で遺言書を保管してもらえるようになり、照会にも応じてくれるようです。

公正証書遺言の場合は公証役場が相手となりますが、今回の民法改正で自筆証書遺言を保管してくれる相手は「法務局」となります。

遺言者は自分自身で法務局に行き、保管の申請、保管後の閲覧又は返還請求をすることができます。

また、相続開始後であれば、何人も、法務局に対し、「自己を相続人とする被相続人の遺言書」又は「自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書」について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができます。

その他、細かな規定がありますが、長くなるので今回はここまでにしておきます。

自筆証書遺言の作成に関して、今回の民法改正はどれくらいの影響を与えるのでしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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