認知症ってどんな症状?家族が気をつけることは?
最近よく問題視されている認知症とは何か、語句説明的に言いますと、脳の神経細胞の死滅や破壊により、記憶・思考・感情などをコントローする機能に不具合が生じることで様々な障害が起こり日常生活に支障が表れている状態のことをいいます。以前は「痴呆」という表現でしたが、2004年に「認知症」と改称されました。
もっと身直な問題として代表的な症状でお話ししますと、「物忘れ」という症状から進行して最悪の場合自分の家族の顔や名前も分からなくなってしまうという恐ろしい状態のことをいいます。
認知症には中核症状といって基本的な症状がいくつかありますが、物忘れに象徴される「記憶障害」、時間や場所、人の記憶が薄れていく「見当識障害」、二つ以上のことが重なると頭の中で上手く処理できなくなる「理解・判断力の障害」などがあります。
特に「記憶障害」と「見当識障害」は早い時期から現れると言われている症状です。
中核症状に伴い周辺症状と呼ばれる症状も出てきます。実際に無いものが見えたりする「幻視(幻覚の症状の一つ)」、一人で外出し目的もなく歩き廻り帰れなくなる「徘徊」などがあります。
「認知症」といっても発症原因等によりいくつかに分類されますが、日本人の認知症の発症で最も多いのが「アルツハイマー型認知症」といって、脳細胞が死滅して情報ネットワークが壊れるアルツハイマー病が原因で発症するもので、記憶障害や見当識障害が早くから出ることが多い認知症の一つです。
そして、認知症といってもまだ完全な認知症ではない、認知症の入口とでもいう症状が「MCI(軽度認知障害)」です。「MCI」とは、認知症と診断できるほどの認知機能の低下はみられないが、年齢などからでは説明できない認知機能の低下がみられる状態といわれています。
「物忘れ」ということで考えると「老化による誰でも起こる物忘れ」なのか、「認知症による物忘れ」なのか、例えるなら「老化という道を歩く」のか、「認知症という道を歩く」のか、ではその後の進行の具合が全く違ってしまいます。
「MCI」という症状はまだこの段階であれば「認知症という道」に入らずに「老化という道」に戻ることが可能であるといわれています。ですから、「MCI」という症状の段階で発見して適切な処置を施すことが大変重要なことになります。
では、家族としてどういうところに気をつけて判断していかなければならないのでしょうか。
家族が判断する上で気をつけなければならない点について代表的なものを挙げておきます。
約束をよく忘れる、同じものを何個も買ってくる、同じことを何度も言ったり聞いたりする、慣れた道でも迷うことがある、身だしなみに構わなくなる、などで、個人差があるので一概には言えないところもありますが、家族が「あれ!おかしいな?」と思ったら行動位移す機会かもしれません。家族が「あれ!おかしいな?」と思うような本人の言動こそが早期発見のサインである可能性が高いのですから、家族が陥りやすいミスのために認知症の初期段階を見落とさないように気をつけなければなりません。
歳のせいだ、家系に認知症の人はいないから、もっとはっきりした症状が出てから考えよう、という認知症であることを認めたくない心理が働いて具体的行動のしょうがいとなることが良くあります。また、一人暮らしの親と離れて暮らしている家族人は異変に気づかず、気付いた時には症状がかなり進行していたなんてこともあります。
あれ!おかしいな?と思ったらなるべく早く認知症の検査をすることをお勧めします。医療機関での検査が良いと思いますが、本人になんて言おうかという問題もあると一般的には言われていますが、そこは家族ですから腹を割ってしっかりと説明し話し合うことで本人の了解も得られるのではないかと思います。
どこの医療機関がいいかという迷いもあると思います、まずは行きつけの医療機関があればそこで相談してみると良いでしょう、行きつけがないというような方はお住いの地域に地域包括支援センター等があると思います、地域包括支援センターでは担当地域の医療機関等の情報も少なからずあるでしょうから意外といい結論が導き出せるかもしれません。
兎にも角にも、認知症は「早期発見」が重要です。そのための「家族の決断と行動」も重要です。
迷っている暇はありません。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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