相続廃除と遺言廃除
相続が開始した時に相続人となるべき人は法律で決まっています、これを変更することはできません、いわゆる法定相続人というものです。
その法定相続人を個々の家族構成に当てはめて、個別の相続に関して相続人となるべき人を推定相続人といいます。
個別の相続に関してなのになぜ“推定”という言葉付いているのでしょうか、それは相続が開始するまでは相続人として確定していないからです。つまり、相続権を失う可能性があるので相続開始後に確定するまでは、あくまでも“推定”相続人なのです。
では、相続権を失う可能性とは何でしょうか。
法律的に当然(なんの手続きもせずに)相続権を失うものに「相続欠格」というものがあります。被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが欠格事由となりますが、詳細はまたの機会に回したいと思います。
相続権を失うものには相続欠格のように法律上当然に発生するもの以外に、被相続人の意思により敢えて相続権を剥奪する「相続廃除」というものがあります。「相続廃除」の意味に関してはご存知のことと思いますので詳細は触れませんが、ポイントを一つ、廃除をするためには家庭裁判所の審判が必要ということです。
そして、相続廃除の対象となる人は“推定相続人”ではなく『遺留分を有する推定相続人』となり、“遺留分を有する”という限定が付加されます。何故かと言いますと、“遺留分の無い推定相続人”の相続権を奪うには「遺言で相続分を無くせば良い」からです。
もう少し詳しく言いますと、被相続人が遺言を作成して分割方法・相続分の指定を行った際に、相続権を有する推定相続人に相続分の指定が無かった(実質的に相続分ゼロとなる)場合、遺留分を有する推定相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して、遺留分相当の相続分を取り戻すことができますが、遺留分の無い推定相続人はそれができないため、実質的に相続権を剥奪された(相続権を失った)ことになるのです。
このように、遺留分がないために遺言により実質的に相続権を剥奪されることを、今回のコラムでは『遺言廃除』と表現させていただいています。
遺言で遺留分の無い推定相続人の相続権を剥奪することはできますが、遺留分を有する推定相続人は前述の通り、遺留分減殺請求権の行使により遺留分相当の相続分を取り戻す権利がありますので相続権を剥奪することができません。
ですから、遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する手段は「相続廃除」であり、「相続廃除」の対象が遺留分を有する推定相続人であることの理由となります。
なお、遺言による「相続廃除」も可能となりますので付け加えておきます。
「相続廃除」の制度は内容的にあまり使いたく無いものと思われますが、場合によっては使わざるを得ないこともあるでしょう。
「遺言廃除」に関しては、遺言作成の代表的な例としてよく言われている『子供のいない夫婦』の場合で、一方の配偶者に全財産を遺したい時・配偶者の生活基盤を守りたい時に、兄弟姉妹や甥姪といった相続権を有する者の相続権を失わせるという方法があります。
これは、ケースにもよりますが、積極的に考えていきたいものです。
相続権を失わせるという意味での「相続廃除」と「遺言廃除」、意味合いをしっかり理解した上で上手く使い分ける必要があります。
きっちり判断のできる相続の専門家にご相談ください。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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