共有不動産の弊害を理解して、柔軟な遺産分割を行うことにした長男の決意

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共有が公平という勘違い

Aさんから、遺産分割についての相談がありました。Aさんの父親が亡くなり遺産をどう分けるか、特にAさんの実家である両親の家をどうするかがポイントでした。とはいってもまだAさんの母親が健在なので母親が住んでいる状態で、父親の持分について如何にすべきか頭を悩ませているとのことでした。相続人はAさんの母親と長男であるAさんと二男さんの三人です。相続財産は実家の土地建物と金融資産です。他にAさん受取人指定の生命保険契約が一件ありました。Aさんと二男さんは既にご自身の持ち家があり、実家に戻る選択肢は現状では無く、広い実家を少し改装して、二階を母親の住居、一階を賃貸にして母親の収入源にしようという考えがあるとのことでした。金融資産はある程度三等分できる算段があったようでこちらは問題なく分けられると考え、母親と二男さんにも金融資産三等分で了解を得ているようでした。
あとは実家の土地建物ですが、Aさんは実家の土地建物の父親の持分を共有にするのが一番公平ではないかと考えていたようです。そうすればすべて三等分で上手く治ると。

共有の弊害を理解した長男が決意した遺産分割とは

共有にした場合の弊害を説明すると、それはまずいということになり、再考していくうちに以下のようなことが判明しました。母親亡き後はAさんが実家の土地建物を承継したいこと、その希望は母親二男さん共にまだ知らないこと、父親の遺産とは関係ないが、Aさんと二男さんの共有でアパートを所有していること。結局二次相続まで見据えた一次相続の遺産分割ということになりました。このまま父親の持分をAさんが相続してしまうと特に二男さんとの関係で公平感が失われることはAさんも理解して、「その代わり」になるものを考えました。Aさん受取人指定の生命保険契約を活用して代償分割という方法もありましたが、十分な保険金額ではありませんでした。また、金融資産で調整するという方法もありましたが、共有の弊害を理解したAさんは、現在共有中のアパートもなんとかしなければいけないのではないかと考え、結局、遺産とは関係ないAさんと二男さんの共有アパートの将来的な共有解消を視野に入れて、一次相続において父親の実家の持分をAさんが相続するとともに、二次相続において母親の持分もAさんが相続するという前提で、共有アパートのAさん2分の1の持分のうちその2分の1を一次相続時に二男さんに譲渡し、二次相続に残り持分を譲渡する、そしてそれにかかる諸経費はAさんが負担する、という結論に達しました。諸経費はAさん受取人指定の生命保険契約を活用しました。

遺産分割を終えてみて

このような方法は、かなり手間がかかり大変な思いをすると思いますが、実家の不動産とアパートがともに共有状態になっていたらもっと大変な思いを次の世代に、更にはその次の世代に強要することになるところでした。親子兄弟、血のつながりのある者同士の時にその責任で解決しておくべきというアドバイスに共感していただいたことと、Aさんの希望を叶えるためには二男さんに「その代わり」が必要であることを理解していただいたことが今回の円満な遺産分割につながったと思います。Aさんが言っていました「共有が一番公平だなんて大間違いでした。共有にしたら大変なことになっていた」と。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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